家族信託Q & A

家族信託を利用するためには、委託者となる人に意思能力がなければならないと聞きました。意思能力があるか無いかの判断はどのように行われるのか教えてください。

2023/07/04

ご質問

家族信託を利用するためには、委託者となる人に意思能力がなければならないと聞きました。意思能力があるか無いかの判断はどのように行われるのか教えてください。

回答

意思能力とは、法律的な判断ができるための認知能力のことをいいます。意思能力がなければ、契約などを含む法律的な行為ができず、契約書を結んだとしても無効となります。

この意思能力の判断というのは、法律的な判断になるのであり、最終的には契約等の法律行為を行ったものの、それを無効ではないかと争う人が出てきた場合に裁判になって、裁判所が判断することとなります。
このため、主治医が意思能力があるというだけでは確実とはいえず、また公証役場で公正証書を作ったとしても必ずしも有効な契約となるわけではありません。

実際に、家族信託を設定する場合に、意思能力があるかどうかを判断するため、長谷川式と言われる認知能力テストの点数や、医師の所見、専門家がご本人とお話ししてみての印象などを前提に評価を行います。ただし、この時点で意思能力が認められる実際に、家族信託を設定する場合に、意思能力があるかどうかを判断するため、長谷川式と言われる認知能力テストの点数や、専門家がご本人とお話ししてみての印象などを前提に評価を行います。ただし、この時点で意思能力が認められる、認められないといった判断は確定できないため、専門家のアドバイスに従い家族信託を進めるのか、進めないのかということについてはご本人やご家族の判断に委ねられることとなります。

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