家族信託Q & A

受託者が物件を自己管理するような場合でも信託口口座を作成する必要があるでしょうか?

2023/05/30

ご質問

受託者が物件を自己管理するような場合でも信託口口座を作成する必要があるでしょうか?

 

回答

こちらのご質問では、自宅など、収益が発生しない物件を想定されているものと思われます。
賃貸物件の場合であれば、毎月の賃料収入があるため、これを受け取るための受託者名義の信託口口座が必要となります。
確かに、自宅等収益が発生しない物件であれば、当面のところは信託口口座が必要ない場合もあります。

しかし、固定資産税の支払い、火災保険料の支払い、その他修繕費の支払い等については信託財産から支出されるべきものであり、本来的にはこれらの金銭を信託口口座で管理することが望ましいといえます。また、自宅を売却した場合の売買代金についても信託口口座で管理されるべきものであり、これについては大金になることも多いので受託者個人の口座などに入れる事は分別管理義務の観点からも望ましくないといえます。

以上のことから、自宅などの不動産のみの信託の場合でも、信託口口座を開設しておくことが望ましいといえるでしょう。

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