家族信託Q & A

家族信託と遺言は併用できるか?

2023/04/25

ご質問

家族信託と遺言は併用できるか?


回答

家族信託と遺言は併用できます。

基本的な考え方として家族信託は財産の一部(不動産、預貯金等)に限定をして財産の管理や承継について定めるものであり、遺言は財産の全体に対して定めるものといえます。
併用を行う場合には、家族信託の対象となった財産については、ご本人の保有する不動産や預貯金といった財産は「受益権」という権利に転換されることになります。このため、遺言には、家族信託の対象となった財産については「受益権」と記載することによって、ご本人が亡くなったときの財産の行先を決めることができます。
但し、家族信託にも「遺言代用機能」というものがあり、ご本人が亡くなった場合に対象となった財産をどうするかということを決めておくことができるため、遺言と矛盾が生じないように決めておくことが重要になります。

 

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