家族信託Q & A

家族信託を使うと相続税の節税になるの?①

2016/12/25

ご質問

家族信託を使うと相続税の節税になるの?

回答

税務の世界では、家族信託の対象となった信託財産は受益者に帰属するものとして整理されます。例えば、父親(一次受益者)の死亡に伴い息子が次の受益者(二次受益者)となった場合には、一次受益者から二次受益者に対して財産が相続されたものとみなされ、息子に相続税が発生します。このときに相続税を計算する基となる信託財産の評価は、遺言などによって財産を相続した場合と基本的に変わりありません。このため、家族信託は直接的には相続税の節税につながりません。

しかし、家族信託も使い方によっては相続税の節税に繋がることもあります。

これまでに手掛けてきた事例では次の二つのような局面において、家族信託を活用することで節税効果が生じました。

① 認知症の奥様に家族信託を使って財産を一部承継することで、配偶者控除を活用する

② 不動産を法人に移転する際に家族信託を活用することで、不動産取得税と登録免許税を節税する

詳しくは次回【家族信託Q&A】「家族信託を使うと相続税の節税になるの?②」にてご説明します。

 

 

<執筆者情報 >  株式会社つなぐ相続アドバイザーズ 代表取締役   公認会計士 税理士 深谷 陽次郎 
2013年 深谷陽次郎公認会計士・税理士事務所を設立。企業オーナーや相続、事業承継のコンサルティングサービスを多く扱う中で相続における生前対策の必要性を感じ、2014年株式会社つなぐ相続アドバイザーズを設立、これまで100件を超える家族信託に係わる。不動産相続の実績も豊富で、税務視点からの信託設定のアドバイスにも定評あり。一般社団法人家族信託普及協会の会員でもあり士業間のネットワークも充実している。

 


家族信託を利用した相続税の節税も、つなぐ相続アドバイザーズ

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