家族信託Q & A 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 2023/08/29 ご質問 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 回答 抵当権がついている場合であっても、信託の設定は可能です。 しかし、金融機関との取引上の問題もありますので、丁寧な説明をしたにもかかわらず金融機関が信託設定に対し強い拒否感を示し続ける場合は、借換なども含めて新たな金融機関を探すなどの対応が必要となることもあります。 ー 記事ライター: 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 家族信託と事業承継税制は併用できますか? 受託者が委託者(受益者)よりも先に亡くなった場合にはどのような影響があるのでしょうか。 家族信託と成年後見について、効力の発生の違いとタイミングに相違はありますか? 信託設定したときの登記はどうなりますか? 障がいのある子に財産を遺すのに家族信託は有効ですか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る