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難しい手続きだけ任せることで
相続手続きの費用を安く

札幌で相続手続きにお困りの方へ
安心の初回無料相談受け付けています。

相続手続きにこんなお悩みありませんか?

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つなぐ相続アドバイザーズが、
安心を届けられる理由

「相続、どこに相談すればいいのかわからない…」
そんなときこそ、まずは私たちにご相談ください。

  • 札幌密着!相続や家族信託に精通した専門家チームが対応
  • あなたの状況に合わせた「手続きの見える化」で安心
  • ご自身でできることと、任せられることを丁寧に切り分け
  • 手続きの一部だけ依頼OK。費用も必要最低限に
  • 税理士・司法書士と連携。すべてお任せのフルサポートも可
  • 初回相談無料&オンライン対応
「手続き、どうしたらいい?」と感じたその瞬間が、
相談の
タイミングです。

相続手続き費用一例

基本は無料個別相談で、業務内容を確定し、お見積りいたします。
下記は相続手続きの一例です。

case1
<事例:相続人Aさん(50才代男性)のご相談>

相続財産は、預金と不動産のみです。戸籍の収集は自分でできるので、預金と不動産の相続手続きのみをお願いしたいです。

財産内容

H銀行
500万円
ご自宅
1,500万円(土地建物の固定資産評価額)

依頼業務内容

・遺産分割協議書の作成
11万円
・預貯金の解約(1行)
5.5万円
・相続登記(登録免許税除く)
7.2万円

合計 23.7万円(税込)
司法書士報酬を含みます!

case2
<相続人Bさん(50才代女性)のご相談>

銀行の預金解約の手続きは自分でできるので、それ以外の相続手続きを依頼したいです。他社で相続手続きの見積りをお願いした際、全ての手続きをお願いすると費用が高く、自分でできる手続きは自ら行うことで費用を抑えたいです。

財産内容

M銀行
3,000万円
H銀行
1,000万円
Y銀行
1,000万円
M證券
2,000万円(※1)
自宅
2,500万円(土地建物の固定資産税評価額)
貸駐車場
1,500万円(土地の固定資産税評価額)

依頼業務内容

・遺産分割協議書の作成
22万円
・預金の解約(3行)
16.5万円(Bさんがご自身でお手続きする為、費用はかかりません)
・有価証券の解約
11万円
・相続登記(登録免許税除く)
10.5万円

合計 43.5万円(税込)
司法書士報酬を含みます!

※1 有価証券の相続手続きは、相続する内容によって変動します。

<ご注意点>

遺産分割の対象となる財産規模、相続人の数、法律関係の難易度、 相続登記における不動産内容によって変動します。

お問合せ 無料相談

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ご相談から完了まで、相続手続きをスムーズに進めるために

step1
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必要書類をご準備
step3
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step4
相続手続き
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手続費用のご精算

お電話、個別相談予約フォーム、LINEなどで相談日をご予約ください。

ご面談の内容をお客様にとって分かりやすく、また実際の手続きを見据えた具体的なものにするために、ご面談時には一定の情報提供をお願いしております。
当社所定のヒアリングシート、お客様基本情報シートにご記載いただき事前にご送付もしくはご面談当日にご持参いただきます。
ご検討の財産に不動産が含まれる場合、直近の固定資産税納税通知書
(表紙、2枚目評価額の記載ある個所)もご用意ください。

依頼を希望される手続きについてお見積の上、業務内容を確定します。

相続手続きに着手いたします。

ご依頼いただいた業務がすべて終了したら、手続き費用をご精算頂きます。

主な手続きの内容

ご相談の上ご自分で手続きできるものを選定させて
いただきます

必要な手続きをピンポイントで依頼できるのも、
私たちの強みです。

戸籍の収集(相続人の確定)
各種預金口座の解約手続き
投資信託など、有価証券の相続手続き
自筆証書遺言の検認手続き
遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記 ※
所得税の申告 ※
相続税の申告 ※

※ 中央司法書士事務所及び深谷陽次郎税理士事務所、
深谷陽次郎行政書士事務所にて手続きします。

代表 深谷からご挨拶

「相続手続きは、人生で何度も経験することではありません。しかも、それは多くの場合、大切な方を亡くした直後に訪れます。」 悲しみや混乱の中で、法律・書類・期限などに追われるのは、とてもつらく、孤独を感じやすいものです。
だからこそ私たちは、「今あなたが本当に必要としていること」を見極め、一緒に整理し、そっと手を差し伸べるようなサポートを心がけています。 ひとりで抱え込まず、ご相談ください。
深谷氏

つなぐ相続アドバイザーズ
代表取締役 深谷陽次郎
公認会計士/税理士

各手続きの詳しい内容

預金の解約

お亡くなりになった方の預金口座は凍結されます。各金融機関にて解約の手続きが必要になります。状況によっては、故人の出生から死亡に至る迄の戸籍など、揃える書類は膨大で申請手続きも煩雑です。必要書類の確認から預金の解約、承継される方への口座送金までのお手続きをサポートします。一部の預金口座のみのお引受けも可能です。

有価証券の相続

株式や債券、投資信託などの有価証券は、預金と異なり新たに相続人の名前で証券会社等に口座を開設しなければ、相続手続きが進められないことがあります。
売却を希望される場合も基本的にはまず相続の手続きが必要となります。また、相続した有価証券を売却した際には、所得税の確定申告が必要となることもあります。当社では税務申告の要否なども含めて、有価証券の相続手続きをサポートいたします。

不動産の相続登記

不動産の相続登記が2024年4月から義務化されています。故人がご所有の不動産がある場合は、正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられてしまいます。ご自身で手続きされる方もいますが、慣れない法務局での手続きは簡単ではありません。実績豊富な司法書士が対応します。

自筆証書遺言書の検認手続き

故人が自筆証書遺言書を遺していた場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。検認手続きには、各書類を準備作成し、家庭裁判所とのやり取りには専門用語も多く大変な作業です。法定相続人に代わり検認の申立て手続きを行います。

家族信託に含まれていない財産

家族信託を利用していたが、信託していなかった預金(年金受取口座等)がある場合も、金融機関に対して口座解約手続きが必要になります。

遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに財産を承継する手続きを行うことができますが、遺言書を作成していなかった場合は、各財産を誰にどのように分けるかという話し合いを法定相続人で行い遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割案の検討や遺産分割協議書作成の依頼も承ることも可能です。

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