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認知症、家族の出金容易に?
スタッフブログ 2020/10/23
こんにちは。つなぐ相続アドバイザーズ代表の深谷です。
10月20日の日本経済新聞に、認知機能が低下した人の代わりに家族が預金を引き出す「代理出金」をしやすくするよう、全国銀行協会が指針をまとめているとの記事が掲載されていました。
記事によると、「対象の預金者本人に代わって家族が本人との関係を示す戸籍抄本を示し、医療や介護など使途が明確に確認できる場合は銀行から直接振り込むなどして出金に応じやすくする。」とありました。
これまで、預金者ご本人が認知症で十分な意思能力が認められない場合、金融機関は口座を一度凍結して、成年後見制度の利用を促すなどしてきましたが、預金者の家族からするとその負担は非常に大きなものでした。この制度の改正によりその負担が軽減されることが期待されますが、それでもまだ出金をするたびに「戸籍抄本を出したり」「資金の使い道を説明したり」といった負担が続くことがこの記事からは推測されます。
家族信託を活用して、受託者が預金を管理できる状態にしておくことで、このように金融機関の窓口で「戸籍抄本を出したり」「資金の使い道を説明したり」といった手間が無く、出金が可能となります。
記事では金融機関提供の信託商品についても触れられていますが、別の選択肢である家族信託についても是非知っておいていただきたいと思います。
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