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遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ

相続人のみんなで話し合って遺産を分けます

遺言や家族信託等の相続対策をせずに被相続人の方が亡くなってしまった場合、被相続人が保有していた財産をすぐには動かせなくなっていまいます。

具体的には下記のような事などが考えられます。

  • 銀行に預けていた預金が凍結されてしまう
  • 不動産を他人に売れなくなってしまう

このような状態になったときには遺産を分けるための話合い、すなわち遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議は、民法で相続人とされる人全員で行い、全員が合意しなければ成立しないことになっています。

そのようなルールになっていますので、相続人の一部が遺産分割協議に反対したり、行方不明になっていたり、認知症になっていたりしてうまく遺産分割協議が進まないこともあります。

そのような場合には調停を起こして反対している人に同意してもらったり、戸籍の附票を追うなどして行方不明の相続人を捜索したり、成年後見の申立てを行うことで認知症の人の代わりに成年後見人に参加してもらって遺産分割協議を進めたりする必要があります。

そのようにトラブルを抱えている場合には法的な対応が不可欠になるといえます。

また、遺産分割協議がした場合であっても、その内容が十分に練られていないものであれば、後になってトラブルの原因になることもあります。

例えば、不動産について遺産分割協議を行う場合、相続人間で平等にと思って共有にしたとき、その不動産を売るために共有者全員の同意が必要になりますが、うまくその同意が取れないような状況に陥ってしまうようなこともあります。

そこでトラブルが起こる前から専門家のアドバイスを受け、遺産分割協議に付き添ってもらうことが有効です。

【専門家に遺産分割協議を任せるメリット】

  1. 戸籍等の書類を集める手間がなくなる
  2. 相続人の一部が反対している場合でも遺産分割協議を進められる
  3. 相続人の一部が行方不明の場合に捜索してもらえる
  4. 相続人の一部が認知症になってしまった場合でも対応できる
  5. 希望をかなえつつリスクの少ない分割方法を提案してくれる

遺産分割協議サポート費用

遺産分割協議に関する相談料 1時間につき1.1万円(税込)
遺産分割協議書の作成手数料 5.5万円~(税込)
証明書等取得手数料 1通につき2,200円(税込)

遺産分割の対象となる財産規模、法律関係の難易度によって変動します。

生前贈与せいぜんぞうよ

生きているうちに財産を譲る・譲り受ける

いずれはお子様などに財産を譲ることを考えていらっしゃる方が多いものと思いますが、どのタイミングで財産を譲るのが良いとお考えでしょうか。

財産の行き先を考える場合、遺言を作成することを真っ先に考える方も多いと思います。

しかし、ケースによっては生前に財産を譲ってしまったほうがいい場合も多くあります。その理由は生前に譲ってしまったらその後の財産の使われ方や家族内の関係などを見定めることができるからです。

また、現在、政策的にシニア世代からジュニア世代への財産の移行を促進しようとする動きがあることから、生前贈与の場合において税金が優遇される場合があります。

生前贈与というと、「単に現金を渡せばいいんじゃないの?」とか「単に不動産の名義を変えればいいんじゃないの?」とお考えの方もいらっしゃいますが、不用意に財産を移すと思わぬ課税がなされたり、家族間のトラブルに発展してしまったりします。

そのような思わぬ問題を発生させないために専門家に相談し、きちんとした贈与契約書を作成しておくことが重要です。

【専門家に生前贈与の手続を任せるメリット】

  1. 思わぬ税金がかかることを回避することができる
  2. 税制上の優遇措置を利用して節税ができる
  3. 贈与した後に起こることを想定し家族間のトラブルを避けることができる
  4. 贈与契約書を作成することで税務当局や遠戚から財産の行方を問われても証拠を出せる

生前贈与サポート費用

贈与契約書作成に関する相談料 1時間につき1.1万円(税込)
贈与契約書の作成手数料 5.5万円~(税込)
証明書等取得手数料 1通につき2,200円(税込)

贈与の対象となる財産規模、法律関係の難易度によって変動します。

成年後見制度[法定後見制度]ほうていこうけんせいど

認知症になってしまった方の財産を守るには成年後見制度

いまや65歳以上の方の認知症発症率は約15%と言われています。認知症は「老化によるもの忘れ」とは異なり何らかの病気によって脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状態のことをさします。理解し、判断する能力が低下することによって日常生活に支障をきたしてしまうのです。 

そうなってしまった方が今までと同じような生活を送れるように支援し、財産を守るための制度が法定後見制度です。家庭裁判所によって選任され、その監督下におかれる成年後見人が意思能力を失ってしまったご本人のために財産を管理し、また医療契約行為等をご本人に代わって行いご本人の生活を支えること(身上監護)を通して目的実現を目指すものです。

例えば、遠方にお住いのご両親の財産管理が心配な方などはご検討下さい。

当社ではそういった成年後見制度をご検討の方のために法定後見申立サポートを行っております!

法定後見申立サポート費用

法定後見申立の経験豊富な当社専門家が対応いたします。

22万円(税込)
 このほかに実費として、申立印紙、郵券、遠隔地交通費等が必要となります。

成年後見制度[任意後見制度]にんいこうけんせいど

自分の後見のあり方は自分で決定したい方の任意後見制度

万が一認知症を患って物事を判断する能力をなくしてしまっても、今までのご本人らしい生活を維持していきたい。そう願う方は多いのではないでしょうか。

任意後見制度は、ご本人が元気なうちに信頼できる任意後見人候補者との間で「ご本人が将来判断能力を失ったとき」に備えて、ご本人の希望する「後見のあり方」を公正証書で定めておく制度です。ご本人が判断能力を失ったときは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され任意後見の効力が発生することになります。

最後までご本人の好きな生活スタイルを維持したいとお考えの方はご検討下さい。

当社ではそういった任意後見制度をご検討の方のために任意後見契約サポートを行っております!

任意後見契約サポート費用

任意後見契約の経験豊富な当社専門家が対応いたします。

11万円(税込)
このほかに実費として、公証人手数料、申立印紙、郵券、遠隔地交通費等が必要となります。

相続人調査そうぞくにんちょうさ

相続対策を進めるうえで、最も基本となるのが「法定相続人は誰か?」です。

相続手続きを進めるうえで思わぬ相続人が出てくることを避けるためにも、当社では相続対策の一環として、戸籍を収集して相続人を確認しておくことをお勧めしています。

収集した戸籍の一部は相続手続きの際にも使用することができますので、相続発生時の書類準備の負担も軽くなります!

また、最近ではご家族が海外の方と結婚されていることも少なくなく、法定相続人に外国籍の孫や甥・姪が含まれていることもあります。

当社では、行政書士事務所とも連携することで、お客様の相続人調査をお手伝いしております!

相続人調査費用

戸籍の収集 1通につき3,300円(税込)


上記のとおり、みなさまの不安を解消するサービスがいろいろございます。
なにか気になる事がございましたら、お気軽にお問合せください。

※当社では上記事項に関するコンサルティング業務のみを行っており、実務対応はお客様と専門士業との契約に基いて専門士業が行います。上記費用は当社の報酬と専門士業の報酬の合計額の目安とご理解ください。

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