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お問い合わせが増えています。

スタッフブログ  2017/04/17

こんにちは。代表の深谷です。

2017年に入ってから、家族信託がメディアで取り上げられることが一気に増えてきました。2月には北海道新聞に弊社取締役の弁護士荒木俊和による家族信託の解説が紹介されたほか、NHKのクローズアップ現代でも今注目の制度として取り上げられました。他にも週刊誌や、ワイドショーで取り上げられることも増えており、それに伴い弊社へのお問い合わせも急増しております。

このように、家族信託という選択肢の存在が多くの方に広まるのは嬉しいことですが、一方で一つ残念なことがあります。それは、お問い合わせいただく方の約2割はご本人が既に認知症で意思能力が無いケースということです。お父さんやお母さんが既に認知症であり、お困りになってご相談をいただくケースもありますし、お子さんとしては「家族信託を活用できるだけの意思能力はある」とお考えであるものの、弊社専門家が面談させていただいた結果、断念いただくこともございます。

家族信託は、ご本人の意思で始めていただく制度になりますので、既に認知症と判断される場合(信託することがご理解いただけない場合)は利用することができません。お話の中には、ご病気で認知症が急に進行してしまい、「半年前までは大丈夫だったのに・・・」というケースもあります。

家族信託は一度利用しても、状況の変化によって内容を変えたり、場合によっては元に戻す事も可能な制度です。また、後見制度のように財産のすべてが対象になるのではなく、一部の財産だけを対象にすることができます。「そのうち」ではなく、「まずは決められるところから」手を付けていくことをお勧めします。

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