実績紹介

認知症対策・相続対策 賃貸物件管理のご相談

2016/09/09

本件の特徴

1)高齢の母親が所有するアパートの管理業務息子へ託し、母親を管理作業負担から解放する 

2)母親が亡くなった際に、遺産分割協議を経ず賃貸物件を引き継ぐことが可能に

 

ご相談内容

今回ご紹介する事例は、お母様が認知症になった場合の賃貸物件(マンションの1室)管理を心配された息子さんからのご相談です。

ご相談者(Aさん)のお母様は現在、心身ともに元気でいらっしゃいます。

しかし、ご高齢ではありますので、現に賃貸している物件の管理作業がご負担でもあり、また万が一ご病気等で管理そのものができない状態になった場合の対応が必要でした。

また、お母様のご要望としてご自分が亡くなった場合はAさんに賃貸物件を引き継いでほしいという想いもありました。

そこで、①現在の管理作業をお母様からAさんに移す、②お母様が亡くなった後はAさんがスムーズに賃貸物件を引き継ぐ方法として弊社から家族信託をご案内したところ、その有用性をご理解いただき家族信託の設定に至りました。

 

弊社のサービス

まずは、初回無料の個別相談で弊社の専門家がAさんの現状とご希望を伺い、家族信託でどのような財産管理が可能になるかご説明を行いました。

Aさんの場合、不動産関連のお仕事をされていたこと、また既に弊社のセミナーなどで制度の基礎知識もお持ちであったため、初回の面談後ほどなく家族信託の利用を決断いただきました。

その後の打ち合わせでは、初回のヒアリングに基づきドラフトの信託契約書をご用意したうえで、今後想定される様々な局面に対してどのように対応するかお聞きし、契約書の詳細を詰めていきました。

また、お客様には以下の書類をご用意いただきました。

  • Aさんの住民票
  • お母様の印鑑証明
  • 自宅に関する固定資産税通知書
  • 自宅に関する権利証

信託契約書の作成と並行して行ったのが、賃貸物件の賃料受領のための信託口口座の開設です。信託口口座は弊社専門家がAさんと銀行まで同行し、これまでにも信託口口座開設でお世話になっているご担当者を通じて口座の開設を行いました。

実際の信託契約締結にあたっては弊社専門家がお母様のご自宅にお伺いしをし、Aさんご同席のもと再度信託契約書の内容についてご説明をしたうえで署名捺印をいただき、賃貸物件の信託登記を行いました。

これにて家族信託が設定され、お母様は賃貸物件の賃料は受け取りながら管理作業からは解放され、万が一認知症と診断された場合でも、Aさんが安心して賃貸物件の管理を行うことができます。

また、お亡くなりになった際には遺産分割協議を経ずにAさんが賃貸物件を引き継ぐことが可能となりました。

本件では初回面談の際に、Aさんのお母様から相続税対策として預金の一部をAさんのお子さんに贈与したいというご相談もお受けしました。未成年の子供たちへの贈与が将来、相続税の調査において名義預金として認定されないようにしつつ、一方で子供たちによる浪費を防ぐ方法として、金銭の家族信託も提案を行いました。こちらはまた改めてご紹介したいと思います。
また、お子さんの一人は障害を抱えていたため、特定贈与信託を活用することで贈与税が免除されることをご紹介し、信託銀行へお繋ぎをしました。

 

家族信託の内容

上記の事例において弊社からご提案した家族信託の内容は以下の通りです。

信託財産:お母様の所有する賃貸物件

委託者兼受益者:お母様

受託者:Aさん
(Aさんに万が一があったときのためにAさんの配偶者の方をバックアップ受託者としました)

信託の内容:

①受託者が管理業務を行う
②受託者の判断で賃貸物件を売却できるようにする
③受益者が亡くなった場合は信託を終了し、権利帰属者を受託者とする

 

 

 


賃貸物件管理の認知症対策でも、つなぐ相続アドバイザーズ

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