実績紹介

相続対策 生活費の確保「家族ではない義弟が受託者となる家族信託」

2022/09/26

本件の特徴

1)家族以外が受託者となる信託 

2)急を要する状況に応じ、契約から3週間で信託設定手続きを完了 

3)法定相続人ではない義弟へ遺産を遺ことが可能に 

ご相談内容

本件は、委託者(S様)の義弟(T様)からのご相談でした。S様は奥様とお子さんに先立たれたため、お一人でしたが、常日頃より亡くなられた奥様の弟T様と仲良くされていました。今年の春先にS様は骨折をしたため病院に入院をしたところ、体力の低下から判断能力の低下が問題となりました。T様は入院されたS様の身の回りのことのほか、お金の管理も任されていましたが、家族ではないT様がS様の通帳を用いて振り込みや預金の引き出しを行おうとした場合に、金融機関で口座を凍結されることを懸念されていました。また、S様は自宅に戻ることが困難とされていたため、今後発生する施設費用の額によっては自宅を売却して施設費用の支払いに充てる必要があるとT様は考えていました。

S様は、身の回りのことを見てくれるT様に死後の整理もお願いしたいと考えており、そのために必要な費用やお礼として、遺産についてはT様に受け取ってほしいと考えていました。しかしながら、T様はこれまでそのような内容の遺言書を作成しておらず、またT様には多くの兄弟がいたため、遺産分割協議となった場合にはこうした希望が叶う可能性は極めて低い状況にありました。

 

設定した信託の内容

本件において設定した信託の内容は以下の通りです。

 

委託者:S

受託者:T

二次受託者:T様の奥様

受益者:S

帰属権利者:T

信託財産:自宅と預金 

 

弊社がこれまで設定した家族信託は、受託者は委託者の子供であるケースが大部分だったため、義理の弟が受託者となる本件は珍しい内容でした。また、入院により判断力の低下(意思能力の喪失)が懸念される状況において、T様は必要書類の準備を迅速に進めていただいたため、ご契約から3週間という短期間で手続きの実行に至ることができました。

 

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