家族信託Q & A

本人の財産管理を全て受託者に任せる趣旨で金銭を信託する場合、本人の銀行口座は全て解約してしまってもよいのでしょうか?

2023/07/05

ご質問

本人の財産管理を全て受託者に任せる趣旨で金銭を信託する場合、本人の銀行口座は全て解約してしまってもよいのでしょうか?

回答

理論的にはそのようなことも可能ですが、現実的には難しい場合が多く、一定の銀行口座については残置させておくことが必要になります。
すなわち、家族信託を行う場合の多くは、高齢の方が委託者となりますが、高齢の方は年金を受給されていることが大半であり、年金は本人名義の口座がなければ受給できないことが原則であるからです。受託者名義の口座(信託口口座)では年金を受給することができません。このため、少なくとも年金受給のために本人名義の銀行口座を残置させることが必要と考えられます。
また、本人が入院給付金等の特約がある保険に加入している場合、いかなる口座であれば給付金等を受給できるかを確認しておく必要があります。本人名義の口座でなければ受給できないなどとされていた場合には、やはり銀行口座を残置しておく必要があることになります。
このことから、金銭信託を行う場合には、日常的に使う金銭については本人名義の口座に残置しておき、まとまった支出(入院、転居等)に備える金銭については信託の対象として信託口口座で管理を行うことが望ましいと考えられます。

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