家族信託について

資産承継の新しいカタチ 家族信託

今までご本人の財産をご本人で大切に管理をしてきたけれど、そろそろ信頼できるご家族にその管理を任せたいと思ったことはありませんか。

今すぐに贈与してしまうのは何だか落ち着かないけれど、万が一認知症になってしまうリスクも不安という方も多いのでは。

 そんな方にお勧めな資産承継の方法が「家族信託」です。

大切な財産を「あげる」のではなく「預ける

「あげて」しまえばご家族はその財産を自由に扱うことができますが、「預かって」いるものは自由に扱うことができません。ご本人の希望通りに預けた財産を管理してもらえることが大きな意味を持ちます。

この家族信託というシステムはご本人(委託者といいます)と財産を預けるご家族(受託者といいます)との間で「信託契約」を結ぶことによって始まります。預けているだけなので、財産を持っているので当然にご本人のものだった権利(例えば賃料収入)も今まで通りご本人のものになります(権利を受益権といい、権利を受け取る人のこと受益者といいます)。

では、万が一ご本人が認知症になってしまったときはどうなるのでしょう。

先ほど、家族信託は信託契約によって始まるとご説明しましたが、この信託契約に万が一認知症になってしまったときの管理方法を定めておくことによって解決することができます。つまり、その信託契約に従って預かったご家族が管理を継続し、場合によっては処分権限を与えることもできますので安心です。

その他の家族信託のメリット(期待される効果)

  1. 遺言代用機能
    委託者であるご本人が亡くなったときは、信託を終了させてその財産を受託者に引き継がせることができますので、遺言書のような役割を果たします。
  2. 2次相続対策
    委託者であるご本人が亡くなったときは、受益権を配偶者に渡し、配偶者も亡くなったときには信託を終了させてその財産を受託者に引き継がせることができます。
    遺言書はご本人のことしか記すことができず、財産を引き継いだ配偶者がどのように相続を希望するかまでコントロールできませんが、家族信託ではご本人の次の相続方法を指定する役割を果たします。

家族信託用語集

委託者 信託財産をもともと持っていた人で、受託者に財産を託す人。
不動産であれば信託設定時の所有者。
受託者 信託財産の信託譲渡を受ける人で、信託財産の管理又は処分を行う人。
不動産であれば管理等を任される人。
受益者 信託の利益を享受する権利である受益権を保有する人で、信託が設定されると信託の主役となる人。
賃貸不動産であれば経費を引いた後の賃料を受け取る人。
財産の財産的価値を有する人(実質的な所有者)。
受益権 受益者が受託者に対して有している権利。
賃貸不動産であれば経費を引いた後の賃料の支払いを求める権利。

 

実際に家族信託を行うとしたら?

当社家族信託サービス 〜家族でつなぐ〜を御覧ください。

 

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