家族信託をお考えの方
家族信託について
老後の財産管理から、相続、自分が亡くなった後の残された家族のための財産管理、二次相続まで、家族信託を使うことで様々な希望が叶えられます。
家族信託で何ができるの?
家族信託の利用目的は大きく分けて次の4つに分類されます。これらの中から1つを目的として利用するだけでなく、複数の目的を一度の手続きで叶えることも可能です。手続きの中には4つの目的全てを叶える形でご利用いただくこともあります。
①認知症対策
- 銀行に行くのも大変だし、お金の管理が難しくなってきたので家族に任せたい
- 認知症が進行して施設に入ることになったら家を売ってもらいたい
このような場合に家族信託を設定しておくことで、管理を任された家族(受託者)がご本人に代わって財産の管理をすることができます。ご本人が認知症になった後も管理を続けることができるため、認知症対策として有効とされています。
財産の管理を任せたい人(委託者兼受益者)が財産の管理を任される人(受託者)との間で、どのような目的で使用するか決めたうえでお金や不動産などの財産を信託します。例えば、お手持ちの預金を将来施設に入居した場合の入居費用に充てたい場合はそのように決めておくことで、受託者がその目的に沿って必要な支払いをするなど管理をします。自宅など不動産について家族信託を設定しておくことで、受託者が委託者に変わって不動産の管理を行うほか、必要に応じて売却の手続きを進めることなどが可能となります。 後見制度とは異なり、裁判所への報告義務などは無く当事者の間で決めたルール(信託契約)に基づいてお金の使い方などを決めることができます。一方で、家族信託はご自身の意思で進めていただく手続きであるため、既に一定程度認知症が進んでいる場合には利用できないこともあります。
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②相続対策
- 今住んでいる家は自分が亡くなったら長男に継いでもらいたい
家族信託を利用することでご自身が亡くなった際の財産の継ぎ方を指定することができます。遺言書でも同様のことができますが、遺言書とは異なり家族信託では一つの手続きで①や③、④など他の希望も叶えることができます。
財産の管理を任せたい人(委託者兼受益者)が財産の管理を任される人(受託者)との間で、委託者の生前における財産の管理の仕方に加えて、委託者が亡くなった後の扱いを決めておくことができます。これにより、受託者は委託者が亡くなった時点で預かっていた財産(信託財産)を指定された人(帰属権利者)に引き渡します。
受託者が帰属権利者に指定されているケースが多いですが、委託者の子が複数いる場合では複数の子が帰属権利者に指定されていて、一定の割合で残っていた財産(残余財産)を分けて継ぐケースもあります。
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③死後の財産管理
- 子供には障がいがあり、まとまった額のお金を管理できるか不安(親なきあと問題)
- 子供に遺す財産は計画的に使ってほしいけど、浪費の心配がある
- 妻に財産を遺したいが既に認知症であり管理ができない
このような場合に家族信託を設定しておくことで、ご自身が亡くなった後も安心です。
財産の管理を任せたい人(委託者兼受益者)が財産の管理を任される人(受託者)との間で、生前における財産の管理の仕方に加えて、委託者兼受益者が亡くなった後に財産管理を必要とする人を二次受益者に指定してどのような財産の管理を続けるか決めておきます。例えば、受託者がお金の管理に不安のある人に変わってお金を管理し、毎月一定額を渡す方法などがとられています。
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④二次相続の指定
- この不動産は妻に継いでもらいたいが、その後は長男に継がせたい。
- 私たち夫婦には子がいないので夫婦ともに亡くなった後は私の甥に財産を継がせたい
そのような二次相続の希望は遺言書で叶えることはできませんが、家族信託であれば可能です。これ以外にも、再婚をしているご家庭など様々な場面で用いられています。
財産の管理を任せたい人(委託者兼受益者)が財産の管理を任される人(受託者)との間で、委託者兼受益者の生前における財産の管理の仕方に加えて、委託者兼受益者が亡くなった際に次に受益者となる人(二次受益者)とその人のための財産管理の仕方を決めるとともに、二次受益者が亡くなった際に財産を継ぐ人(帰属権利者)を定めます。①から③までの利用目的を盛り込んだ、家族信託の効果を余すことなく使った手続きともいえます。
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家族信託はどういう仕組み?
賃貸マンションを対象とした信託
大切な財産を「あげる」のではなく「預ける」
「あげて」しまえばご家族はその財産を自由に扱うことができますが、「預かって」いるものは自由に扱うことができません。ご本人の希望通りに預けた財産を管理してもらえることが大きな意味を持ちます。
この家族信託というシステムはご本人(委託者といいます)と財産を預けるご家族(受託者といいます)との間で「信託契約」を結ぶことによって始まります。預けているだけなので、財産を持っているので当然にご本人のものだった権利(例えば賃料収入)も今まで通りご本人のものになります(権利を受益権といい、権利を受け取る人のこと受益者といいます)。
信託された財産は誰のもの?
では、万が一ご本人が認知症になってしまったときはどうなるのでしょう。
先ほど、家族信託は信託契約によって始まるとご説明しましたが、この信託契約に万が一認知症になってしまったときの管理方法を定めておくことによって解決することができます。つまり、その信託契約に従って預かったご家族が管理を継続し、場合によっては処分権限を与えることもできますので安心です。
<執筆者情報 > 株式会社つなぐ相続アドバイザーズ 代表取締役 公認会計士 税理士 深谷 陽次郎 |
動画で分かる家族信託
家族信託用語集
委託者 | 信託財産をもともと持っていた人で、受託者に財産を託す人。 不動産であれば信託設定時の所有者。 |
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受託者 | 信託財産の信託譲渡を受ける人で、信託財産の管理又は処分を行う人。 不動産であれば管理等を任される人。 |
受益者 | 信託の利益を享受する権利である受益権を保有する人で、信託が設定されると信託の主役となる人。 賃貸不動産であれば経費を引いた後の賃料を受け取る人。 財産の財産的価値を有する人(実質的な所有者)。 |
受益権 | 受益者が受託者に対して有している権利。 賃貸不動産であれば経費を引いた後の賃料の支払いを求める権利。 |