家族信託のご相談
サービスの特徴
1.複数分野の専門家が関与
当社は家族信託に精通した公認会計士、税理士、司法書士が設立した会社です。法律や税務など複数の専門家が家族信託の設定内容を確認し、司法書士が連携して登記手続きを行うためワンストップで手続きを完了することができます。
2.金融機関対応も任せられる
家族信託を利用するためには、信託された金銭を受託者が管理するための信託口口座の開設が必要となります。口座開設には、金融機関による信託契約の事前審査が条件とされていることが多く、専門的な見地から契約内容について説明が求められます。当社が信託口口座開設のお手伝いをすることで、安心して家族信託の利用を始められます。また、抵当権が設定されている不動産など金融機関の承諾を得なければ手続きを進められない場合についても、金融機関への説明など対応をしております。
3.長期的に相談が可能
家族信託は利用を始めてからその役割を終えるまで10年を超えて長期になることが想定されます。その間には当初の想定にない事態が起こり信託契約の内容を見直す必要が生じることや、受益者の死亡に伴う手続きが発生することがあります。当社では、経験豊富な40代前半の専門家が複数対応にあたっており、今後長期的に設定した家族信託の維持や終了のためのお手伝いをすることができます。
サービスのながれ
当社ではお客様が安心して家族信託をご活用いただけるよう以下のような流れで手続きを進めてまいります。
初回の面談
初回面談は無料です!
お客様が不安に感じていることをお聞きし、家族信託でどのような対応が可能か制度の概要と併せてご説明します。お客様の状況に応じて、家族信託だけでなく遺言書の作成など他の手法もご紹介します。
初回面談でお客様の希望に沿った家族信託の概要が確認できましたら、手続きに要する費用をお見積りします。
なお、初回面談をお客様にとってご満足いただける内容とするために、以下の資料のご用意を可能な範囲でお願いしております。
- 不動産の固定資産税通知書
- 不動産の登記簿謄本
- 賃貸不動産の収支状況が確認できる資料(確定申告の際の決算書)
2回目面談
家族信託の詳細打ち合わせ
初回面談でのヒアリングを基に、設定する家族信託の詳細を決めていきます。
信託契約書には、お客様の希望だけでなく、様々な万が一の事態が発生した場合の対応を盛り込んでいく必要があります。また、家族信託を設定した後に受託者となる方が困らないよう、財産の管理(特に通帳の管理)や税務申告について詳細なご説明を行います。
3回目面談
信託契約の内容確定
2回目の打ち合わせで家族信託の詳細な内容が決まりましたら、その内容を当社の専門家が信託契約書に反映します。
3回目の打ち合わせでは、作成した信託契約書の内容をお客様と一緒に最終確認をします。また、お客様が希望される場合は、当社からご家族に対して設定しようとしている家族信託の内容をご説明します。
信託口口座の開設と信託の実行
家族信託では信託口口座という通常の預金口座と異なる仕組みの口座でお金の管理をします。
口座の開設に際しては、金融機関による信託契約の事前審査が条件とされています。当社が審査対応を行うとともに、口座開設の際もお客様と一緒に金融機関に行くことで、信託口口座の開設をサポートします。
信託の実行日には信託契約書やその他必要となる付随書類を当社にてご用意し、契約締結に必要となる手続きを行います。また、信託財産が不動産である場合には、登記手続きを行います。
信託設定後の対応
家族信託はご家族による財産管理・承継の手段であるため、設定後はご家族内で仕組みの維持を行っていただきます。
当社では、お客様がご希望される場合に信託監督人としての家族信託の維持をお手伝いするほか、税務署への確定申告や信託利用に伴う届出書の作成・提出をオプションとしてご提供しております。
家族信託~Sプラン~
自宅に限定
自宅の売却に特化した家族信託の新サービスとなります。
迅速なお手続きが可能になり、徹底的にコストを抑えたプランです。
詳細は下記リンク先よりご覧ください。