遺言作成サービス

① 遺言書の作成

  • 家族のために遺言書を作りたいけれど、手続きに自信がない
  • せっかく作った遺言書がかえってトラブルを招かないか心配!

遺言書は作成をした本人が死亡したときに、遺言書に記載された内容が実現することになります。しかし、その遺言内容が不明確であった場合には、遺言内容の解釈に争いが生じてしまったり、遺言書自体の効力が争われる事態にもなり兼ねません。印鑑が足りなかった、1枚の紙にまとめて夫婦それぞれの遺言を書いてしまった、財産の特定が不十分だった、相続人の特定が不十分だった、など要因は多くあります。

また、公正証書で作成する場合にも、財産の把握が不十分であったり、実現したい内容の税務上のリスク検討不足などで予期せぬ事態になることが考えられます。

当社では、専門家が事前に遺言したい内容や相続財産などをしっかりと聞き取ったうえで、遺言書がなかった場合の相続関係のご説明やご希望の遺言内容が実現した場合の税務上のリスク、今後取得する財産への対応などを含め、遺言内容の適切な作成をアドバイスするサービスを提供しております。

元気なうちにあらかじめ遺言書を作成して安心をしておきたいときに、将来を見据えた遺言内容もご提案できますので是非ご検討下さい。

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② 遺言執行者

このようなお悩みがある方は、つなぐ相続アドバイザーズへお任せください!

  • 家族を思って作った遺言の内容に喧嘩をせず従ってくれるか心配…
  • みんな忙しいし、遺言通りにやるのは時間と手間が負担になるだろうか…

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言書を作成した本人が死亡したときにその遺言書に記載された内容を実現するために、遺言書で指定され、又は家庭裁判所から選任された者をいいます。

相続人が遺言書に従って遺言を執行できることも多くありますが、相続人間の争いが想定されるような場合には遺言執行者を定めておくことで相続人が遺言書を無視して勝手に自分に都合よく財産を処分したり、手続きを妨害するような行為を防ぎ確実に遺言内容を実現することができるようになります。また、遺言執行者は相続人全員の代表として手続きをするので、相続人が余計な手間をとられずに迅速に財産の分配ができるという利点もあります。

しかし、遺言書の効力発生が少し先の将来ということから、遺言執行者として個人を指定した場合に、効力発生時にその個人に万が一のことが起こっていた場合に面倒な手続きをしなければなりません。

そういったご不安を取り除くために、当社が遺言執行者を引き受けるサービスを提供しています。法人ですので、個人のように万が一ということがなく、遠い将来におけるまで安心して遺言執行者業務をお任せ頂けます。

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<執筆者情報 >  株式会社つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 白木 愛 
2012年中央司法書士事務所に入所。不動産登記、商業登記、後見を中心に業務を行っている。2014年設立時に顧問に就任し、信託契約書の作成から信託登記までをトータルで担う。信託組成10年の実績より家族信託に精通している司法書士として高評を得ている。組織として家族信託を専任で扱い一貫したコンサルティングサービスを手掛ける。

 

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