家族信託Q & A

賃貸物件に設定した信託を終了する場合、賃貸借契約を結び直すことは必要ですか?

2019/04/09

ご質問

賃貸物件に設定した信託を終了する場合、賃貸借契約を結び直すことは必要ですか?


回答

賃貸物件に係る信託を終了する場合、帰属権利者と賃借人との間で賃貸借契約を結び直す必要はありません。

すなわち、信託の設定の場合と同様に、信託の終了の場合にも物件の所有権の移転が起こるため、それに伴って当然に賃借人の地位が移転します。具体的には、信託設定中の所有者であった受託者から、信託終了時に所有者となる帰属権利者に対して所有権が移転するのと共に、当然に帰属権利者が賃借人となります。
なお、この場合、敷金返還準備金を受託者から帰属権利者に移さなければならないことや、賃料の振込口座を変更しなければならないことについては信託の設定の場合と同様になります。

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