家族信託Q & A

受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。

2023/07/14

ご質問

受託者に積極的な運用をすることはできるか。

例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。


回答

信託契約の目的上、受託者が積極的な運用を行うことを認めておけば、受託者において積極的な運用を行うことも可能です。
但し、いかなる範囲での運用を認めるかについては慎重な検討が必要であり、範囲を定めておかなければ損失を生じた場合、受託者の善管注意義務違反になるかどうかの問題となりえます。

また、信託不動産への担保設定については信託契約においてその権限を受託者に認めておく必要があります。
借入れについては、受託者において行う場合には信託契約上、責任財産責任負担債務になる旨を規定しておく必要があります。
なお、借入れを行った場合、原則的に信託財産で弁済ができなくなったときは、受託者も責任を負うことになるので注意が必要です。
受託者における借り換えも可能ですが、実務上、委託者において借り入れる場合と受託者において借り入れる場合での融資審査における評価は異なるものと考えられ、受託者においても融資審査が通るかどうかという問題が生じえます。

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