実績紹介

認知症対策と生活費の確保。母親の認知症により自宅と金銭の管理ができなくなることを心配されたご長女からのご相談

2018/05/09

本件の特徴

1)東京にいる家族から北海道で暮らすお母様を案じ、ホームページ経由にてご相談 

2)物件の売却権限、管理をご長女へ委ね認知症対策 

3)信託終了時の残余財産はそのまま相続人の遺産分割協議により帰属を決定

 

ご相談内容

今回ご紹介する事例は、お母様(T様)の認知症を心配されたご長女が、インターネットで当社を調べてご連絡を頂いたことを端緒としてご相談を頂いた事例です。

T様は札幌市内のご自宅にお住まいで、ご自宅の土地建物の所有者になっておられました。

ご家族としては、T様のご主人が既に他界されており、関東在住のご長女、いずれも札幌在住のご長男及びご次女がいらっしゃいました。

そのような中でT様の意思能力が認められなくなるとご自宅の管理又は売買が進められなくなるため、予め家族信託を設定してご長女に売却権限を委ね対処することが検討されました。

また、T様の預貯金についてもお子様において管理を可能とするために信託の対象財産とすることが検討されました。

 

本件ではT様の認知症の症状が確認されている点が問題になりましたが、まだ初期段階であったことから、早めに手続を進める必要があると考えられました。

 

弊社のサービス

本件では以下のような流れで手続を進めました。

 

①ご相談の端緒

ご長女の方が、家族信託についてインターネットで調べておられる中で、当社を知り、メールで本件の概要についてご連絡を頂きました。

ご長女の方は、当初、家族信託と成年後見制度の選択的な活用、又は併用を検討されておられました。

 

②初回面談

初回はご長女の方が札幌にいらっしゃるタイミングで、T様、ご長男及びご次女の方が事務所にお越しになり、面談を実施しました。

最初の段階ではそれぞれの方の意見がまとまっておらず、かつT様がご自宅を信託することについてご理解が難しかった部分もあったため、大筋の流れをご説明するに留め、どのように進めるかについて、当社の専門家とご長女の方との間でのメールで検討していくこととなりました。

ご自宅にお住まいの場合には、信託の手続によって何が変わるのかを入念にご説明する必要性を改めて感じました。

 

③2回目の面談

2回目の面談では、メールで家族信託を進めること、信託財産をご自宅の土地建物及び預貯金とすること、等を決めたうえで、ご長女、ご長男及びご次女の方がいらっしゃり詳細について検討を進めました。

ここで、ご長男が二次受託者になること、信託終了時の残余財産はT様の相続人の遺産分割協議によって帰属を決定することなどが決められました。

 

④信託契約の締結

ご長女が関東在住であり、なかなか札幌に来られる日が決まらないとのご事情があったため、ご長女が札幌にいらっしゃる日をターゲットとして信託の実行を進めることとなりました。

委託者(T様)、受託者(ご長女)、二次受託者(ご長男)の正確な住所を確認するための住民票、登記手数料を確定するための平成30年分の固定資産評価証明書、登記に必要な印鑑登録証明書と権利証をご用頂いた上、信託契約の締結日を迎えました。

今回は、当社の専門家の事務所において信託契約書に調印を行いました。

調印自体はスムーズに進み30分程度で完了しました。

 

⑤信託口口座の開設

信託契約締結後、ご長女が金融機関に出向かれて信託口口座を開設することとなりました。

今回の信託口口座は、これまでにも実績がある金融機関であったことから、当社のスタッフが立ち合いの上でスムーズに進めることができました。

そのうえで、T様に信託する預貯金を信託口口座に振り込んで頂きました。

 

これにより設定業務については完了しました。

 

家族信託の内容

今回のご相談で設定した家族信託の内容は以下の通りです。

信託財産:ご自宅の土地建物、預貯金(金銭)

委託者兼受益者:お母様(T様)

受託者:ご長女(二次受託者:ご長男)

帰属権利者:ご長女、ご長男、ご次女(T様の相続財産として遺産分割協議書による)

受託者がご自宅の管理を行い、必要に応じて受益者と協議したうえで売却等の処分をできることとする

②T様が保有していた預貯金を信託財産とするとともに、ご自宅を売却した場合には受託者が売却代金を信託財産として管理し、生活費、介護費用など受益者のために必要な支払いをする

③T様が亡くなった場合は信託を終了し、権利帰属者に財産を分配する

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