実績紹介
障がいのある方子の親なき後のお金の管理を目的とした家族信託設定
2019/08/26
本件の特徴
1)障がいをお持ちのご長男の親なき後の生活保障のための家族信託
2)金銭管理にやや不安が生じるご長男のための信託設定
3)金融機関の信託サービスでは難しい家族信託ならではの状況に応じた柔軟な内容設定
ご相談内容
札幌にご在住のお父様(S様)とご次男様(H様)より、S様と同居しているご長男様(K様)の自分たち親が亡くなった後の生活保障のご相談がありました。K様は日常生活には支障がないものの、金銭管理にやや不安が生じる障がいをお持ちでした。金銭を計画的に使うことができないため、将来的に生活が成り立たなくなる可能性をS様はご心配していらっしゃいました。
お客様のニーズ
・K様が継続した安定的な生活を送るために、一定額の金銭が定期的に手元に渡るようにしたい。
・現在お住まいのS様所有のご自宅で可能な限り生活を共にし、施設に移らなければならなくなったときには、売却処分をしてK様の生活資金にあてたい。
金銭については金融機関で提供している信託サービスも選択肢にできるとお話しましたが、K様の状況に応じたフレキシブルさを重視した場合に使いやすいものがなく家族信託で対応することとなりました。
まず、S様のご自宅と有する金銭の一部について、S様を一次受益者、H様を受託者とする信託を設定しました。S様が死亡した場合には、信託金銭の一部について信託契約を解除してH様に帰属し、それ以外についてはK様が2次受益者となります。金銭部分については2次受益者に対し一定の割合で定期的に給付する旨を定めることによって、S様が一番心配をしていらっしゃった自分が亡くなった後の生活保障が実現できます。また、ご自宅についても、K様がご自宅での生活に支障がでた場合などに限定をして受託者たるH様が売却できるようにもしました。
また、今回は2次受益者が今現在で60代とまだお若いことから、信託期間が長期にわたることも想定されるため、H様のお子様を万一の際のバックアップ受託者と致しました。
親なき後のお子様の生活保障にも信託が十分に対応できることを示した今回の事例でした。金融機関が提供するサービスでは行き届かない細やかな契約ができるのも、弊社の強みかと存じます。是非ご相談下さい。