実績紹介

農地を含む財産を対象とした家族信託設定の希望

2020/04/22

本件の特徴

1)農地について家族信託設定を希望

2)遺言書を含めた総合的な相続コンサルティング

 

ご相談内容

小樽在住のご長女(M様)より、90歳のお父様(I様)の預金と不動産について家族信託のご相談をいただきました。

I様は元々農地として使用していた土地を所有していました。しかしながら、I様のご家族はこの土地を所有し続ける意思が無かったため、売却を検討されていました。

しかし、土地の特殊性やI様の売却価格に対するこだわりから短期間で売却することは困難と覚悟されていました。

預金についても、施設にいて銀行に行くことが困難なI様に代わってM様が施設費用の支払いなど様々な手続きを行っていましたが、このような代理行為が認められなくなった場合のことを懸念されていました。

こうした中でM様が相談した相続コンサルタントの判断で家族信託が最適ということで、当社にご紹介がありました。

 

お客様のニーズ

・保有する不動産について家族信託を設定し、買い手が見つかったタイミングで機会を逸しないようにM様がI様に代わって売却の交渉を進めたい。

・金銭について、M様が信託口口座で管理することで安心してこれまでの管理を続けられるようにしたい。

・I様は遺言書に抵抗を示していたため、信託契約を通じてI様が亡くなった時のことを明確にしておきたい。

手続きの流れ

・本件について一番のボトルネックになったのは不動産のうち地目が農地となっているものでした。農地については農地法の制限により、原則的に家族信託を設定することができません。このため、本件では土地の地目変更を行うことを検討しました。

 

しかしながら、該当地は現在農地として使っていないものの、I様が業者に依頼して丁寧に管理していたこともあり地目変更は農業委員会に認められませんでした。弊社とI様、M様で打ち合わせを重ねた結果、農地については引き続き売却手続きを進めるものの、認知症対策としての家族信託は断念しました。

一方で、打ち合わせを進める中でI様の遺言書を作成することに対する抵抗感が薄れたこともあり、農地については遺言書で相続を明確にしておくこととしました。

また、空き家となっていた自宅についても、打ち合わせを進める中で売却を決意いただき、早々に買い手が見つかり売却手続きが行われました。

このため、預金のみを対象にした家族信託を設定しました。

設定した家族信託の内容は以下の通りです。

 

信託財産:現金6,000万円(農地が売却できた際には、売却代金を追加信託する予定)

委託者兼受益者:父親(I様)

二次受益者:母親

帰属権利者:長女(M様)、次女

受託者:長女(M様)

 

信託の内容:

①受託者が預金の管理をし、必要に応じて受益者であるI様の入院や介護等に関する費用を払い出す。

②I様が亡くなった際には信託を終了せずに、お母様のために信託財産の管理を続けてお母様の入院や介護に関する費用を払い出す。 

③お母様が亡くなったには信託を終了して、信託契約書で指定した割合で信託財産を分ける。

 

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