家族信託Q & A

家族信託のために信託契約を結んだ場合、どの程度契約に拘束されるものでしょうか?

2019/10/03

ご質問

家族信託のために信託契約を結んだ場合、どの程度契約に拘束されるものでしょうか?


回答

信託契約の基本的な構造として、委託者が受託者に対し財産を預け託すこと、受託者が信託の目的に従って管理及び処分することがそれぞれの義務として発生します。


この義務は、契約の一般的な性質に従い、契約期間が終了するか、契約が解除されない限り存続することになります。
また、これらの本来的な内容のほか、信託契約によって細かな内容を設定した場合には、それも契約の拘束の対象となります。
この中で大きいものは、帰属権利者の設定かと思われます。
信託契約において帰属権利者を定める事は、遺言を作成するのと近い機能があり、委託者(受益者)が死亡した後、誰が財産を引き継ぐのかという点において大きな意味を持ちます。


これに関し、原則的には信託契約を結んだときの帰属権利者が権利を持つことになりますが、途中で不都合が生じた場合には契約自体を変更できる定めを置いておくことが望ましいといえます。
すなわち、信託法上は、委託者、受託者、受益者の三者の合意により変更できるとされていますが、家族信託においては、例えば受益者と受託者との合意により変更できるなどとしておくことが考えられます。
信託契約は、変更されてないことがメリットになる部分と、変更されないことがデメリットになる部分がありますので、信託契約を作成する際にこのバランスをとることが重要であるといえます。

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