家族信託Q & A

不動産を二物件信託した場合、信託口口座を家賃収入の受け入れと別で管理したいのですが、二つ口座を開設することは可能でしょうか。その場合、管理する上での留意点も教えてください。

2022/12/20

ご質問

不動産を二物件信託した場合、信託口口座を家賃収入の受け入れと別で管理したいのですが、二つ口座を開設することは可能でしょうか。その場合、管理する上での留意点も教えてください。


回答

ご質問の趣旨が、信託口口座と賃料の受け入れ口座を分けたいということでご回答します。

家族信託において、信託口口座を設けることはいくつかの理由がありますが、1つには分別管理を行う機能を果たす、という目的があります。すなわち、受託者は信託財産を管理、処分する権限を持っていますが、きちんと管理していなければ受託者の個人財産と混ざってしまう恐れがあります。信託法においては、信託財産と個人の財産を明確に分別して管理しなければならない、というルールがあります。このため信託口口座を設けて、信託財産である金銭についてはこの口座で管理を行うということが一般的になっています。

そうすると、信託口口座以外の口座を設けると言う事は、信託財産であるのか、個人の財産であるのかが不明確になる恐れがあります。厳密に帳簿等で管理がなされているのであれば問題のないケースもありますが、あまり望ましい状況とはいえないでしょう。
また、信託では倒産隔離機能、という機能があります。この機能は、受託者が債務超過に陥ってしまった場合などに、信託財産を差押えられたりしないという機能をいいます。しかし、信託口口座以外の口座がある場合、それが信託財産とみなされず、差押えの対象になってしまう可能性があります。

これらのことから、信託口口座以外の口座において、家賃収入を管理する状況はあまり望ましいものとはいえません。

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