家族信託Q & A

賃貸物件を信託した後の手続きについて教えてください。信託した賃貸物件の賃貸借契約、清掃会社との委託契約において契約者は全て受託者(登記名義人)に変更すべきでしょうか?

2019/12/20

ご質問

賃貸物件を信託した後の手続きについて教えてください。信託した賃貸物件の賃貸借契約、清掃会社との委託契約において契約者は全て受託者(登記名義人)に変更すべきでしょうか?


回答

賃貸物件を信託した場合、賃貸物件の処分や管理に係る権限はすべて受託者に移ることとなります。このため、賃貸借契約や清掃会社との委託契約についても受託者が契約者となり、運用を進める必要があります。

賃貸借契約については、法律の解釈上、物件の所有者が変われば、当然に新しい所有者が貸主となり、それまでの賃貸借契約が引き継がれるものとされているため、必ずしも新しく契約書を作り直す必要はありませんが、更新のタイミング等で受託者を賃貸人とする契約に作り直すことが望ましいかと思われます。

間に管理会社が入っている形式(所有者が管理会社に賃貸し、管理会社が入居者に連帯している形式)の場合には、更新のタイミングで、受託者と管理会社との賃貸借契約を作り直すこととなります。

なお、物件の所有者が受託者に変わることから、清掃会社との委託契約についても当然に受託者に切り替わるという考え方もできますが、権利関係を明確にするために信託設定時に受託者と清掃会社との間で契約を結ぶべきかと思われます。

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