家族信託Q & A
アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか。
2021/09/24
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役 税理士の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか。
回答
賃貸不動産オーナーの意思能力低下は賃貸業の継続に重大な影響を及ぼします。
これを回避するために家族信託を活用して受託者による賃貸不動産の管理運営を可能とすることは、賃貸業を継続するためのものであり、当該手続きに要した費用は賃貸業に関連して生じた費用として、不動産所得の計算において経費に参入できるものと考えます。