家族信託Q & A

アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか?

2022/11/15

ご質問

アパートオーナーです。所有するアパート不動産を家族信託した場合、手続き費用は経費計上してもよのでしょうか?


回答

賃貸不動産オーナーの意思能力低下は賃貸業の継続に重大な影響を及ぼします。

これを回避するために家族信託を活用して受託者による賃貸不動産の管理運営を可能とすることは、賃貸業を継続するためのものであり、当該手続きに要した費用は賃貸業に関連して生じた費用として、不動産所得の計算において経費に参入できるものと考えます。

<その他、賃貸(アパート)不動産に関する「家族信託Q&A」は下記をご覧ください>
Q.信託された賃貸不動産の確定申告で固定資産税の扱いはどうなりますか?

 

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