家族信託Q & A

信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか?

2022/04/28

ご質問

信託を終了する際に不動産取得税はかかりませんか?


回答

「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託」については信託を終了する際に不動産取得税がかからないとされています。

最も一般的な形式である遺言代用信託で当初委託者兼受益者の子が帰属権利者となる場合は、これに該当します。ただ、信託の設定内容には様々なものがあり、また信託契約書の記載方法によってもこの要件を満たさなくなってしまうこともあるため、慎重な確認が必要なポイントでもあります。

ー 回答専門家:つなぐ相続アドバイザーズ 代表 公認会計士 深谷 陽次郎 ー

<その他、「税金に関する家族信託Q&A」>

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