家族信託Q & A
信託財産を管理する際には帳簿をつける必要があると聞きましたがどのようにつければ良いですか?
2020/05/18
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
信託財産を管理する際には帳簿をつける必要があると聞きましたがどのようにつければ良いですか?
回答
信託された金銭について、受託者は受益者からその使用状況について聞かれた際には適時に開示する義務があります。このため、受託者は信託された金銭を何に使ったか記録をしておく必要があります。
信託された金銭から細かな日常的な生活費を現金払いした場合、記録の手間が重い負担になることが想定されるため、弊社では信託された金銭について主に施設費用の支払いや比較的多額となった医療費を振込や口座引き落としで支払う際に限定することをお勧めしています。これであれば、通帳にメモ書きし、領収書を保存しておくことで済むかと思います。
また、金融機関によっては信託口口座に対応したクレジットカードを発行しています。クレジットカードであれば利用明細の形で支払先の記録を残せますので、少額の頻繁な支払いの管理にも便利かと思います。
また、信託された財産に賃貸不動産が含まれており家賃収入がある場合には、確定申告が必要となります。確定申告に際しては、税法で定められた要件を満たす会計帳簿を作成する必要がありますので、この点にも留意が必要です。一般的には市販の会計ソフトを使用することで、これらの要件を満たした記録を作成することができるでしょう。