家族信託Q & A

家族信託をすると、遺産分割協議の対象とならないで相続できるのはなぜ?

2023/02/08

ご質問

家族信託をすると、遺産分割協議の対象とならないで相続できるのはなぜ?


回答

ある財産が信託された場合、元の財産の所有者(委託者)は財産の所有権を受託者に移すとともに、受益権を取得することが原則です。このため、委託者が保有する財産は、ある財産から受益権という権利に変わるのです。
このため、信託契約において受益者の死亡時の受益権の帰属が決められていないときには、受益権が遺産分割協議の対象となります。

一方、信託契約において、受益者が死亡した場合の次の受益者を決められている場合には遺産分割協議を行わずとも受益権が次の受益者に移ることになります。

 

 

 

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