家族信託Q & A
家族信託で受託者になれるのは家族だけ?
2015/06/08
こんにちは。つなぐ相続アドバイザーズ代表の深谷です。
つなぐ相続アドバイザーズでは、家族信託を活用したコンサルティングを中心として、円滑な資産の承継に向けたお手伝いをさせていただいております。
家族信託や信託制度と言うものが、新聞等で紹介される機会もだいぶ増えてきていますが、まだ十分に認知が高い制度では無く、セミナーや個別のご相談では様々なご質問をいただきます。
今回はいただいたご質問の中から代表的なものをご紹介したいと思います。
ご質問
家族信託で受託者になれるのは家族だけ?
回答
結論からお話しすると、受託者は家族に限定されてはいません。
信託の基本的なルールは、信託法や信託業法という法令で定められています。信託業法では、営業行為として財産を受託するためには、信託業の免許を受けることを求めています。こうした免許を持つのが、信託銀行や信託会社です。営業行為として財産を受託しないのであれば、家族内でしか財産を受託してはならないというルールはありませんので、親戚や長年の友人などでに受託をお願いして制度を活用いただくことも可能です。
家族信託のことなら、つなぐ相続アドバイザーズ!