家族信託Q & A

受託者が悪いことをした場合はどうする?

2023/07/18

ご質問

受託者が悪いことをした場合はどうする?


回答

受託者は基本的に委託者が信頼している人を選任するものであるため、信託設定の段階では横領等の悪いことをする人を受託者とすることは想定されていません。
しかし、成年後見でもあるように、一度の多額の金銭を預かるようになった場合、魔がさしてしまい預かった金銭に手をつけてしまうようなことも起こり得ます。
また、故意に委託者から信託した金銭を自分のために使ってしまうようなことでなくとも、分別管理がずさんなために、信託された金銭と自分の金銭が混ざってしまうようなこともありえます。

このような場合、信託された財産については受益者が一番の利害関係者であるため、法律上、受益者に受託者の監督権限が与えられています。
具体的には、受託者に対する報告の徴収によって信託の管理状況の報告を求めたうえで、違法な部分があるのであればそれによる損害について填補を求め(損害賠償を求め)、今後違法な行為を行う可能性があるのであれば差止を求めたり、受託者の解任を求めることもできます。

また、家族信託の場合には委託者=受益者であり、これが高齢の方であることが多いと考えられます。
このため、受益者が十分な監督ができなくなる場合に備えて、信託監督人を設置しておくことも考えられます。

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