家族信託Q & A 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 2023/08/29 ご質問 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 回答 抵当権がついている場合であっても、信託の設定は可能です。 しかし、金融機関との取引上の問題もありますので、丁寧な説明をしたにもかかわらず金融機関が信託設定に対し強い拒否感を示し続ける場合は、借換なども含めて新たな金融機関を探すなどの対応が必要となることもあります。 ー 記事ライター: 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託目録ってなんですか? 賃貸物件を信託した後の手続きについて教えてください。信託した賃貸物件の賃貸借契約、清掃会社との委託契約において契約者は全て受託者(登記名義人)に変更すべきでしょうか? 信託の設定によって不動産の名義が受託者に変更された後、その年の固定資産税は誰が払うのですか? 自宅の家族信託を考えていますが、不動産だけでなく預金についても同時に家族信託をした方が良いですか? 信託契約の効力はいつから発生しますか? ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る