家族信託Q & A 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 2023/08/29 ご質問 金融機関が信託を嫌がった場合でも可能なのか。 回答 抵当権がついている場合であっても、信託の設定は可能です。 しかし、金融機関との取引上の問題もありますので、丁寧な説明をしたにもかかわらず金融機関が信託設定に対し強い拒否感を示し続ける場合は、借換なども含めて新たな金融機関を探すなどの対応が必要となることもあります。 ー 記事ライター: 顧問 司法書士 白木 愛 ー 家族信託Q&A カテゴリ 家族信託 遺言 相続 認知症対策 税金(相続税等) 法律・遺留分 信託登記(不動産) 金融機関・信託口口座 関連記事 信託目録の内容を確認するにはどうしたらよいですか? 信託した不動産の光熱費の支払はどうすればいいですか? 家族信託している場合、インボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号は受託者と受益者どちら? 相続登記の義務化ってなんですか? 受託者に積極的な運用をすることはできるか。例えば信託不動産を担保提供しての借入、もしくは既存債務の借換は可能か。 ≪ 前の記事 次の記事 ≫ 一覧へ戻る