家族信託Q & A
信託契約で当初決めた設定内容を契約実行後に途中で変更するこは可能ですか?
2020/06/01
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
信託契約で当初決めた設定内容を契約実行後に途中で変更するこは可能ですか?
回答
信託契約において特段の定めを行っていない場合、「信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」(信託法第149条第1項)とされています。つまり、委託者、受託者及び受益者が信託契約を変更する旨の合意を行うことで変更が可能です。通常は、「信託契約変更契約書」というものを作成します。
また、最初の信託契約において、例えば「本信託の変更は、受益者及び受託者の合意によってすることができる。」と定めておけば、受益者と受託者の合意によって変更が可能です。
なお、信託を変更する段階において、当事者のうち1人でも認知症等によって意思表示を行うことができない場合には変更が不可能になりますので、注意が必要です。