相続手続セレクトプラン
難しい手続だけ任せることで相続手続の費用を安く!
大切な方を亡くした中での相続手続きは心身ともに大きな負担です。また、必要となる相続手続きの内容は人それぞれであり、ご自身でできる手続きの範囲も人それぞれです。
つなぐ相続アドバイザーズでは、ご自身では難しい手続きだけお任せいただくことが可能です。これによって、相続手続き全てをお任せいただく場合と比較して大幅に費用を抑えることができます。
サービスの流れ
専門家と打ち合わせをして、必要となる相続手続きの内容を整理します。
整理した中から、お客様ご自身で手続きされる部分と、当社に依頼を希望される部分を切り分けます。
依頼を希望される手続きについてお見積の上、委任契約を結びます。
主な相続手続きの内容
- 戸籍の収集(相続人の確定)
- 各種預金口座の解約手続き
- 投資信託など、有価証券の相続手続き
- 自筆証書遺言の検認手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記 ※
- 所得税の申告 ※
- 相続税の申告 ※
※ 中央司法書士事務所及び深谷陽次郎税理士事務所にて手続きします。
サービスの利用例
<事例:Aさん>
財産内容
- H銀行 300万円
- Y銀行 200万円
- ご自宅 1,500万円(土地建物の固定資産評価額)
依頼業務内容
- 遺産分割協議書の作成 5.5万円(※1)
- 預貯金の解約(1行のみ) 5.5万円
- 相続登記(登録免許税除く) 7万円
合計 18万円(※全て税込)
※1 遺産分割の対象となる財産規模、法律関係の難易度によって変動します。
<ご注意点>
- ご相談内容によってはお受けできないケースがございます。
- 財産額や金融機関の数により変動します。
- 相続登記の際、登録免許税が別途かかります。
各手続の詳しい内容
① 預金の解約
お亡くなりになるとその方の預金口座は凍結されますので、各金融機関にて解約の手続きが必要になります。状況によっては、故人の出生から死亡に至る迄の戸籍等、揃える書類は膨大で申請手続きも煩雑です。必要書類の確認から預金の解約、承継される方への口座送金までのお手続きをサポートします。一部の預金口座のみのお引受けも可能です。
② 有価証券の相続
株式や債券、投資信託などの有価証券については、預金と異なり新たに相続人の名前で証券会社等に口座を開設しなければ相続手続きが進められないことがあります。売却を希望される場合も基本的にはまず相続の手続きが必要となります。また、相続した有価証券を売却した際には、所得税の確定申告が必要となることもあります。当社では税務申告の要否なども含めて、有価証券の相続手続きをサポートいたします。
③ 不動産の相続登記
2024年4月から相続登記が義務化されました。故人がご所有の不動産がある場合は、正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられてしまいます。ご自身で手続きされる方もいますが、慣れない法務局での手続きは簡単ではありません。実績豊富な司法書士がご対応します。
④ 自筆遺言書がみつかった後、どうしたら…
故人が自筆証書遺言書を遺していた場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。検認手続きには、各書類を準備作成し、家庭裁判所とのやり取りには専門用語も多く大変な作業です。法定相続人に代わり検認の申立て手続きを行います。
⑤ 家族信託に含まれていない財産
家族信託を利用していたが、信託していなかった預金(年金受取口座等)がある場合も、金融機関に対して口座解約手続きが必要になります。① 預金の解約同様、サポートいたします。
いずれも遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに財産を承継する手続きを行うことができますが、遺言書を作成していなかった場合は、各財産を誰にどのように分けるかという話し合いを法定相続人で行い遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割案の検討や遺産分割協議書作成の依頼も承ることも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
※詳細は、相続手続きに関する下記リンク先をご参考ください。