家族信託Q & A

自筆証書遺言が見つかりました。検認手続きはどのように行えばよいですか?

2022/08/10

ご質問

自筆証書遺言が見つかりました。検認手続きはどのように行えばよいですか?


回答

遺言をした人が死亡した後に、遺言書を保管していたり発見した相続人は、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。(※民法10041項)その手続きが「遺言書の検認」といいます。

 

検認の目的は、遺言者死亡後、遺言書の偽造、変造、隠匿を防止するためのものであり、

具体的には以下の通りです。

 

  • 相続人に対して遺言書の存在内容をお知らせするため
  • 遺言状の形状、加除修正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にすること

 

ここで重要なのが、

遺言の有効・無効を判断する手続きではないということです。

(徳島家庭裁判所 家事書記管室より一部抜粋)

 実際の検認手続きについては、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人が申し立てをし、申立てをする裁判所は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ以下の流れで行います。 

  • 申立書類の作成
  • 申立に際して必要書類の準備(※1)
  • 申立費用やご準備頂く書類のご案内

 (遺言書1通につき、収入印紙800円分や郵便切手相続人全員分)

  • 必要書類の返還請求書作成(必要に応じて)
  • 家庭裁判所への申立
  • 検認期日の指定(家庭裁判所から連絡が入り希望日にて調整可)
  • 検認期日の通知(各相続人のご自宅へ検認期日通知が届きます)
  • 検認期日(相続人全員が揃わなくても可、申立人1人いれば手続き可能)
  • 検認の実施 

 

検認の期日に申立人(相続人の方)が遺言書を持参し、ここでようやく検認が実施されることになります。 自筆証書遺言書の場合、検認が行われてから遺言書の有効性の判断となります。有効であるかは遺言書に必要な要件や形式が整っているかによります。

 一方、自筆証書遺言書保管制度を利用し遺言書を作成する方法もあります。掲制度を利用するメリットは、遺言書の紛失、亡失を防ぎ、相続人等も利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる点です。また、遺言書に必要となる要件や、内容、形式のチェック等、公証役場が担い法務局において適正に管理、保管されます。

弊社「遺言書作成サポ―トサービス」してご依頼も可能です。

お気軽にご相談下さい。

 

※1◇必要書類◇

・遺言者の生前から死亡に至る戸籍謄本、徐票
・申立人及び相続人全員の戸籍謄本 等 

 <ご参照> 裁判所_遺言書の検認_5.申立てに必要な書類 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

 

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