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自筆証書遺言書の検認手続きを行いました

スタッフブログ  2022/08/10

皆さまこんにちは。連日暑い日が続きますね。

先日、弊社で家族信託をご契約いただいたお客様からのご依頼を受け、ご両親が生前に遺されていた自筆証書遺言書 検認手続きのお手伝いをさせていただきました。

「遺言書の検認」皆さん、お聞きしたことはあると思いますが、実際はどういう場合に必要?具体的にはどんな手続き?疑問に思う方もいらっしゃると思います。

検認手続きの概略については以下リンク先をご覧ください。

 <家族信託Q&A>

自筆証書遺言が見つかりました。検認手続きはどのように行えばよいですか?

 

今回のご依頼を受けての感想ですが、必要書類である、遺言者の出生から死亡に至る戸籍謄本を遡り取得するのは、戸籍のある各市町村区戸籍住民課への請求となります。ご自身でなさる作業としては負担も多く、時間も要することからご依頼頂くケースが多いです。その他、申立書類のご用意など、慣れない手続きをご自身で調べながら行うのは簡単にはできる手続きではありません。

家庭裁判所への申立以降のお手続きは、申立人と家庭裁判所でのやり取りになりますが、

現在関係部署が混んでおり今回のケースも申立提出日からおよそ2ヶ月後が検認期日となるとのことでした。

形式要件の整った有効である遺言書があることで、被相続人の金融機関の口座解約等、相続手続きが行えることになりますが、相続税の納税も期限があることから時間を要する検認のお手続きは、想像以上に相続人に負担がかかる作業というのが正直な感想です。

昨今、将来の備えとして手軽にご用意ができる自筆証書遺言書の作成数自体も増えているため、家庭裁判所関係部署はとても混んでおり、申立てから期日指定日が2ケ月程要するのが一般的な日数のようです。

実際に検認が実施された後でも、自筆遺言書が有効であるかは、遺言書としての形式条件が整っているかというのが大前提となります。

ここに危うさがあると感じました。

遺されたご家族の幸せを願い、自筆証書遺言書を作成する方も多くいらっしゃると思いますが、条件を満たさない遺言書の場合は無効となり、もし無効と判断された場合は、改めて遺産分割協議を行うこととなります。

上記の状況を回避されたい場合は、公証役場で公正証書遺言書として遺すことです。

遺言書としての要件や形式は公証人の先生が確認してくれます。

 

ーこれから、自筆にて遺言書を遺されようとお考えの皆さまー

今回の依頼手続きを通じて感じたことは、円滑な相続手続きを進めるためには、有効性や時間的な負担からも公正証書での作成のほうが相続人の方のご負担が少なくなるのではということです。遺言書の有効性の判断は個人では難しい現状があるかと思います。

現在、実際にお客様からご依頼を頂きました検認期日が迫っています。
自筆証書遺言の形式不備がなく遺言者の方の想いがご家族に伝わることを願うばかりです。


<その他、遺言に関する家族信託Q&A>

Q.家族信託契約後、遺言書が遺されていることが判明しました。遺言書の内容と相違がある際、どうなりますか?どうちらが優位になりますか?

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