家族信託Q & A

家族信託と遺言ではどちらの方が、相続手続きが楽ですか?

2022/08/15

ご質問

家族信託と遺言ではどちらの方が、相続手続きが楽ですか?


回答

家族信託で相続を指定した場合と、遺言(公正証書遺言)で相続を指定した場合の手続きについてどちらかが一方的に手続きが楽(簡便)ということはありません。
 

ただし、家族信託は委託者と受託者の間での契約であり、委託者が亡くなった際の手続きについても委託者と受託者が十分に話し合いをしながら手続きを行いますので、いざ委託者が亡くなった場合に受託者が心の準備ができているため、さほど手続きを苦にされていないというのが実務でお客様とお話ししていて感じるところです。

なお、すべての財産を家族信託で相続を指定することは実務上難しい(年金の受け取りなどでどうしても個人の預貯金が財産として残ります)ため、家族信託を設定すれば遺言は不要というものでもありません。
 

一部の財産について家族信託で対応し、残りの財産については遺言で対応するケースもあります。

 

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