実績紹介

認知症対策・賃貸物件の信託 賃貸物件の共有名義を避けるための信託設定

2018/08/20

本件の特徴

1)賃貸不動産の共有を避けるための信託設定 

遠方で暮らす母の認知症対策 

3)道外の不動産についての信託登記対応 

 

ご相談内容

札幌にご在住のご長女(O様)より、東京にご在住のお母様(Y様)所有のご自宅と賃貸物件について信託のご相談がありました。なお、Y様はご長男(K様)と同居をされていました。

 

【お客様のニーズ】

 ・ お母様の生活費用について、万一認知症になったとしてもスムーズに支払ができるようにしておきたい。

 ・ ご自宅についてはお母様の死亡後にK様が取得できるようにしておきたい。

 ・ 賃貸物件について、お母様の死亡後に姉弟での共有は避けたいが収益は2分の1ずつ受け取れるようにしておきたい。

 

信託不動産が複数であっても、ニーズが一つである場合は信託契約書も1つとすることが通常なのですが、今回は各不動産についてのニーズが異なっていたため、よりわかりやすくかつ細やかに対応をするために信託契約書を2つとすることをご提案いたしました。

 

まず、ご自宅とY様が有する金銭の一部について、修繕や万一の場合の売却に備えつつY様の生活資金として金銭を使用するための信託を設定し、受益者であるY様が死亡した場合には信託を終了させることにします。その場合の帰属権利者としてK様を指定することで、ご自宅についてのニーズも満たすことができます。

賃貸物件については、修繕や万一の場合の売却に備えるための信託を設定し、受益者であるY様が死亡した場合は信託を終了させず、受益権を2分の1ずつO様とK様が取得し信託が継続することとしました。O様またはK様が亡くなった場合に、信託を終了させてどちらかの生存受益者に権利帰属させることで、賃貸物件についてもニーズを満たすことになります。

 

今回の信託については、対象物件が東京であること及び受益者が東京在住であることから、受託者について同じく東京在住であるK様がまず候補とあがりましたが、最終的にはO様が就任し、K様は信託監督人として受益者であるY様をサポートしつつ信託を円滑に運用する方針としました。

認知症と相続の両方を対策できる信託の守備範囲の広さを十分に発揮した今回の事例でした。また、物件が道外であっても信託契約の際には委託者、受託者の方には足を運んでいただくことを原則としてお願いしておりますが、信託登記についてはオンラインで行うことが可能ですので、安心して弊社にお任せください。

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