実績紹介
認知症対策・賃貸物件の信託 賃貸物件の共有名義を避けるための信託設定
2018/08/20
本件の特徴
1)賃貸不動産の共有を避けるための信託設定
2)遠方で暮らす母の認知症対策
3)道外の不動産についての信託登記に対応
ご相談内容
札幌にご在住のご長女(O様)より、東京にご在住のお母様(Y様)所有のご自宅と賃貸物件について信託のご相談がありました。なお、Y様はご長男(K様)と同居をされていました。
【お客様のニーズ】
・ お母様の生活費用について、万一認知症になったとしてもスムーズに支払ができるようにしておきたい。
・ ご自宅についてはお母様の死亡後にK様が取得できるようにしておきたい。
・ 賃貸物件について、お母様の死亡後に姉弟での共有は避けたいが収益は2分の1ずつ受け取れるようにしておきたい。
信託不動産が複数であっても、ニーズが一つである場合は信託契約書も1つとすることが通常なのですが、今回は各不動産についてのニーズが異なっていたため、よりわかりやすくかつ細やかに対応をするために信託契約書を2つとすることをご提案いたしました。
まず、ご自宅とY様が有する金銭の一部について、修繕や万一の場合の売却に備えつつY様の生活資金として金銭を使用するための信託を設定し、受益者であるY様が死亡した場合には信託を終了させることにします。その場合の帰属権利者としてK様を指定することで、ご自宅についてのニーズも満たすことができます。
賃貸物件については、修繕や万一の場合の売却に備えるための信託を設定し、受益者であるY様が死亡した場合は信託を終了させず、受益権を2分の1ずつO様とK様が取得し信託が継続することとしました。O様またはK様が亡くなった場合に、信託を終了させてどちらかの生存受益者に権利帰属させることで、賃貸物件についてもニーズを満たすことになります。
今回の信託については、対象物件が東京であること及び受益者が東京在住であることから、受託者について同じく東京在住であるK様がまず候補とあがりましたが、最終的にはO様が就任し、K様は信託監督人として受益者であるY様をサポートしつつ信託を円滑に運用する方針としました。