実績紹介
委託者死亡後の手続き
2022/05/31
弊社にてお手続きの経緯
今回ご紹介する事例は、以前家族信託の手続き事例でご紹介したお客様(S様)が亡くなられた後の手続きについてです。
対応する家族信託手続きの背景は下記のリンク先をご覧下さい。
実績紹介:相続対策 生活費の確保「家族ではない義弟が受託者となる家族信託」
事例のポイント
・家族信託の設定から1ヶ月以内に委託者兼受益者が亡くなられた
・信託終了の手続き
・他の相続人から手続きに疑いをもたれることの予防
家族信託終了の手続き
委託者兼受益者であるS様は家族信託を設定した後に、入院先で急速に体力を失われ手続き完了後まもなく亡くなられました。
S様他界後に弊社で受託者T様をサポートした家族信託終了の手続きは以下の通りです。
①信託財産を管理していた預金口座(信託口口座)からS様の入院費用や葬儀費用を清算し、残額を帰属権利者として指定されていたT様の口座に振り込み、信託口口座を閉鎖する。
②同じく信託財産であった不動産について、信託終了と帰属権利者T様への所有権移転登記を行う。
①については弊社からT様に手続きの概要をご説明し、実際の手続きはご自身で行っていただきました。通常の相続手続きと異なり、金融機関から相続関係資料を大量に求められることや、金融機関での窓口で事務処理手続きを長期間待つこともなくスムーズに終えることができました。
②についても、家族信託設定時の経緯を把握している弊社紹介の司法書士が手続きを行ったため、短期間で手続きを終えることになりました。
費用について
家族信託は受益者の死亡時に必要となる手続きが比較的簡単であるため、弊社では原則的に無料にて必要なサポートをご提供しております。
一般に多額の費用が必要になりがちな遺産整理や遺言執行業務に比較して、本件の家族信託終了の手続きも、家族信託の終了に関する登記手続きをするための司法書士費用のみで終えることができました。
S様の生前に預金口座を整理していたことも一つの理由にあげられますが、やはり家族信託を活用されたことで死亡時の手続きが大幅に簡略化できたと言えます。
家族信託は認知症対策を目的に活用されることが最も多いですが、ご本人が亡くなった際に相続手続きが短期間かつ最低限の費用で終わらせつことができる点も魅力と言えます。
家族信託設定時における委託者の意思能力の問題
一方で問題となったのは、S様が家族信託設定後間もなくして亡くなられたことでした。S様にはお子さんがいらっしゃらなかったため、ご兄弟やその代襲相続人を含めて20人を超える法定相続人がいましたが、その中で財産を相続したのはS様の身の回りを世話していた義弟T様でした。
T様以外の法定相続人からS様が正しい認識の下で家族信託を設定していたのか、手続きに疑義が呈される恐れがあったため、本件では手続きの実行時に以下のような手続きを踏んでいました。このことをS様が他の相続人に説明されたことで、トラブルに発展することなく、信託終了の手続きを終えることができました。
①家族信託の手続きに関する打ち合わせ内容と、信託契約書や信託の登記関係書類に署名・押印いただく際のやり取りをすべて録音しておく
②相続について決める際はS様ご本人の口から財産を誰に残したいか話していただく。この際に「はい・いいえ」ではなく、希望される内容を直接話していただくことが大事でした。
予備的に作成した自筆証書遺言
最後に、S様は家族信託設定の手続きを終えて間もなくして亡くなられたため、一部の預金については開設した信託口口座への資金移動が完了していませんでした。本件では、S様の財産状況の確認に時間を割ける状況ではなかったため、家族信託の設定に加えて、予備的に自筆証書遺言を作成していました。
家族信託の手続きを終えた後に判明した預金についても、自筆証書遺言の存在によりスムーズに相続手続きを終えることができました。
家族信託と遺言書を併用する必要性はご依頼いただくお客様の状況に拠ります。実際に弊社のお客様でも併用される方とそうでない方がいらっしゃいます。本件では、予備的に作成していた自筆証書遺言が効果を発揮した案件と言えます。
遺言に関するリンク先は下記よりご覧ください。