実績紹介

既に作成した遺言書を活かしたまま、賃貸物件と自宅に対する認知症対策 ~受益者連続 オーダーメイド型の家族信託設定~

2021/04/11

札幌にご在住の二女(M様)より、不動産賃貸業を経営されているお父様(T様)所有のご自宅と賃貸アパートについて家族信託のご相談がありました。T様はお体を不自由にされており、M様がT様ご夫婦とT様所有の自宅にご同居されT様の身の回りのお世話、介護などをされていました。M様がT様に代わって管理を行っている賃貸アパートの収益でご家族の生活費用を支払っている状況でした。家族構成はT様のご夫婦、お子様はM様のほかご長女(Y様)がいらっしゃいます。

 

本件の特徴

1)アパート経営を維持するための賃貸物件に対する認知症対策
2)受益者連続型信託の設定により自宅、賃貸アパートの相続対策を図る 

 

お客様のニーズ

・T様は公正証書遺言を作成済みでしたが、自宅・アパートと預金の大部分を対象に信託契約にて認知症対策をしたい。信託された以外の預金については遺言書で対応を予定している。T様が万一認知症になったとしても、アパート経営に差しさわりがないようにしておきたい。

・信託された財産についても以下の承継内容にしたい。
◆T様がお亡くなりになった場合は、すべての財産をT様の奥様へ引き継がせたい。
◆T様の奥様がお亡くなりになった場合は、相談者のM様へ承継したい。

・信託された金銭については預金の引出し等、口座の管理をM様へ任せたい。

 

家族信託の設定

ご要望を踏まえ、設定した家族信託オーダーメイドプランは以下の内容でした。

信託財産:自宅、賃貸アパート、金銭
委託者:お父様(T様)
受託者:二女(M様)
二次受託者:設定なし
一次受益者:お父様(T様)
二次受益者:T様の奥様(E様)
帰属権利者:二女(M様)

受益者連続型

財産の承継方法について、ニーズを満たすために、T様の奥様を二次受益者、帰属権利者をM様とする受益者連続型信託としました。

※今回のご依頼では、二次受託者の設定は希望されませんでした。但し、二次受託者の設定は信託口座開設時の金融機関の開設要件でもあるため、開設先金融機関の審査が通るかという点は懸念事項でした。こちらは弊社より金融機関へ設定を希望されない家庭の事情や至る背景をお伝え上で、ご承諾頂き二次受託者設定なしにて手続きを進めました。

信託口口座開設時の金融機関対応もサポート致しますので安心してお任せください。

 

<その他、コンサルティングを通じてお伝えしたことは以下の通りです。>

 

定期預金

T様の財産で一部、定期預金2口座ありました。金融機関によりますが原則定期預金の解約は本人確認が必須で、手続きも簡単に行えるものではない為、T様のお身体のご状況を鑑みて満期を迎えた時点でのご解約の提案をいたし、その方向で検討されるようでした。

弊社へお問合せ頂くお客様でも預金口座を複数お持ちの方が多いです。口座維持手数料を導入する金融機関がある他、相続発生時の預金口座の解約は口座数が多いとその分手間や負担が大きくなります。財産を整理しシンプルにされていくことをお勧めしています。

 

未登記の建物・地目変更

今回、対象となる不動産の中には未登記の建物が一部あり、また登記地目が「畑」となっている土地が含まれていました。原則としては「畑」を信託することはできません。ただし、現状は畑として使用されている土地ではなかったため、登記地目を現状に合わせて「畑」以外とすることで信託の設定ができるようになりました。地目変更については土地家屋調査士の業務になりますが、弊社では提携の土地家屋調査士がいますので安心してお任せください。

 

遺留分

一部の法定相続人の遺留分を侵害する内容でありましたが、当初作成の遺言書も同様であったため、委託者の意思確認と遺留分侵害の説明を行った上で対応しました。

 

最後に

既に作成済みの遺言書もある前提で、信託設定においては未登記の不動産の表題登記から、ご相談内容は多岐に渡りましたが、弊社で提供しています「オーダーメイド家族信託」プランでは、信託設定に伴う前提の整理においてご提案いたします。相続に関する全般的なご相談含め安心して弊社にお任せください。

 

<その他、認知症対策としての実績紹介事例>
「90歳を過ぎた父親の財産管理を目的とした家族信託」

 

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