家族信託Q & A
事業承継において家族信託を使った事例はどんなものがあるか、種類株式等の対策との異同はどうか
2022/12/23
ご質問
事業承継において家族信託を使った事例はどんなものがあるか、種類株式等の対策との異同はどうか
回答
家族信託を用いて自社株式について事業承継対策を行う場合、株式の財産的な部分と、株式の議決権を分離してそれぞれの行き先を決めることができるという特徴があります。これによって、財産的な部分だけを先に後継者に渡すことや、議決権だけを先に後継者に渡すなどといったことができます。
例えば、株価が安くなっているタイミングで財産的な部分だけを先に後継者に渡し、議決権はもとの経営者が持っておくことや、逆に、贈与税の発生を避けるために、財産的な部分はもとの経営者に残しておき、議決権を後継者に渡すようなこともできます。
これらのほかにも議決権を集中するために信託を用いたり、後継者を決めかねている状況での認知症対策を行ったりするようなことも可能です。
種類株式の発行によっても同じようなことができる場合がありますが、信託の方が応用が利き様々な問題に対処することができること、信託であれば定款を変更することなく手続きが進められること、といったようなメリットがあります。