家族信託Q & A
自分を受託者として家族信託を設定することは可能ですか?
2020/02/06
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
自分を受託者として家族信託を設定することは可能ですか?
回答
委託者が自ら受託者となる信託は自己信託と呼ばれ信託法においても設定が認められています。
ただし、ここで問題となるのが受益者です。これまでのご相談の経験からすると、ご自身を受託者としたいというニーズは主に次のような理由から生じています。
「信託を設定するけど今は元気だから自分で財産管理をしたい。自分の判断力が低下したら子供に受託者になってもらう」
中には、いずれ受託者として予定している子供を巻き込まずにこのような家族信託の設定を検討されている方もいらっしゃいます。
家族信託は受託者に財産を信託することで、生前の財産管理や死後の財産の承継等について安心を得られる制度ですので、一部の例外的を除いてご自身を受託者とする信託はお勧めしておりません。
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