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2019年03月12日
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ取締役の荒木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃる、ご質問をご紹介したいと思います。
金銭を信託した場合、信託した人の口座から受託者の多さに金銭を移すのはどのようなタイミングが望ましいですか。
信託を設定したら直ちに金銭を移すのが望ましいと考えられます。 なぜならば、受託者には分別管理義務というものがあり、金銭については信託口口座を利用することが分別管理義務にかなうものと考えられます。これは選択した人(委託者)の口座に入ったままであるとすると、自宅者が自ら管理していないことになり、信託財産としての明確性が失われるためです。 さらに委託者が金銭を移転しないまま死亡してしまった場合など、委託者の相続財産とみなされてしまうようなこともあり、街の紛争の火種になってしまう恐れがあります。 このため金銭について信託を設定した場合には、可能な限りその日か、それに近接するような日に金銭の移動を行うことが望ましいといえます。
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