家族信託Q & A
法人を受託者とした場合、信託された財産は法人の決算書に載りますか?
2020/03/17
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
ご質問
法人を受託者とした場合、信託された財産は法人の決算書に載りますか?
回答
信託財産の収益と費用、資産と負債は全て受益者に帰属するものとみなされます。
信託財産は受託者の名義で管理されますが、法人を受託者にした場合において法人の決算書において信託財産にかかる収益・費用や資産・負債を計上する必要はありません。
信託財産が賃貸マンションである場合は、受託者が会社の帳簿とは別に信託財産にかかる取引を記録する帳簿を作成することとなります。
◇◇ その他「関連Q&A」 ◇◇
Q.「法人(株式会社や合同会社、一般社団法人)を受託者にすることは可能ですか?」
Q.「受託者として信託財産の管理のみを目的とする法人を設立することは可能ですか?」