家族信託Q & A
賃貸不動産を信託しましたが、当初受益者であった父親の死亡により、受益者が2人になりました。確定申告はどのようにすればよいですか?
2022/11/28
ご質問
賃貸不動産を信託しましたが、当初受益者であった父親の死亡により、受益者が2人になりました。確定申告はどのようにすればよいですか?
回答
信託財産から生じる収益と費用、信託財産に含まれる資産と債務はその持分に応じて2名の受益者に帰属することになります。
2人の受益者が2分の1ずつ受益権を持つのであれば、信託財産から生じる利益の2分の1を各自が不動産所得として確定申告することになります。決算書の作成方法としては、不動産を共有する場合に準じて作成することになります。
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Q.家族信託をすると税務署に確定申告とは別に届出が必要になると聞きました。どのような届出が必要となりますか?