2020年05月01日
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ代表取締役の深谷です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
自宅について家族信託を設定しました。「信託の計算書」は提出する必要がありますか?
回答
自宅については家賃収入などの収益が発生しません。
所得税法施行規則第96条第2項では、信託財産に帰せられる収益の金額が3万円以下の場合については、「信託の計算書」を提出する必要が無いとしていますので、自宅について設定した家族信託について「信託の計算書」は通常提出の必要がありません。