JavaScriptを有効にしてご覧ください
2020年05月19日
こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ顧問の白木です。
今回は、みなさまが気になってらっしゃるご質問をご紹介したいと思います。
血縁関係がない方が受託者になることは可能ですか?
回答
受託者の資格に法令上制限はありません。
自分の財産を信じて託すにふさわしい相手であれば、血縁関係がなくても受託者となることは可能です。ただし、信託の契約期間は長期にわたることが多くありますので、関係性の維持が可能かどうかの検討も併せて行う必要があると思われます。
<無料個別相談のお申込みはコチラ>
関連記事
信託をするとき信託口口座は作る必要があるのか?
家族信託と事業承継税制は併用できますか?
信託財産を管理する際には帳簿をつける必要があると聞きましたがどのようにつければ良いですか?
帰属権利者を複数としておき、信託終了時に遺産分割協議を行うようなイメージで具体的な信託財産の帰属を協議によって決めることができるか?
どういうときには家族信託は使えないの?
≪ 前の記事
次の記事 ≫
▲家族信託Q & A一覧へ戻る
サービスの詳細については、以下よりお問い合わせください。