家族信託Q & A

受託者に対する報酬は払われますか?(受託者は報酬を受け取ってよいの?)

2022/09/09

ご質問

受託者に対する報酬は払われますか?(受託者は報酬を受け取ってよいの?)


回答

信託契約において受託者の報酬を定め、報酬を支払うことは可能です。 

しかし、報酬を支払った場合、受託者が「業として」信託の受託者になっていると解される場合があり、この場合には受託者が信託業(信託業法第2条第1項)を行っていることになります。そうすると信託業法において免許を受けなければならないことになります(同法第3条)。この免許の基準は非常に厳しく、一般の個人が要件を満たすことは不可能といえます。この免許を得ないで信託業を続けると、信託業法上の行政処分及び刑事罰の対象となってしまいます。
このため、報酬に関するご相談を頂いた場合には、無報酬でお進め頂くようアドバイスを行っております。

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