家族信託Q & A

信託した不動産の光熱費の支払はどうすればいいですか?

2022/10/18

ご質問

信託した不動産の光熱費の支払はどうすればいいですか?


回答

信託する不動産には大きく分けて、委託者の自宅(空き家含む)と賃貸している建物があり、実務的に当社では以下のようにお話ししています。

① 自宅
不動産は家族信託をすることで所有権が委託者から受託者に移転し、受託者が管理をする義務を負います。このため、電気や水道の契約を受託者に変更して、受託者が別途信託されている金銭などから支払う必要があると言えます。
ただ、委託者の希望として、将来に備えて自宅やまとまった金銭の管理を家族に委ねたいものの、日常的な生活費は年金や個人口座に残した金銭で賄いたいと言われることがあります。このような場合には、従前どおり委託者の個人口座(通常は年金が振り込まれる口座)からの口座引き落としを継続することもあります。

② 賃貸不動産
賃貸不動産についても、一義的には受託者が別途信託されている金銭などから支払う必要がありますが、水道光熱費の支払に関する契約の変更が手間であるためそのままにしておきたいと言われることがあります。
しかしながら賃貸不動産については、原則契約の変更をするなどして支払いを受託者が管理する信託口口座から支払うことが好ましいと考えております。賃貸不動産の管理に際しては、入居者・テナントとの賃貸借契約、管理会社との管理委託契約など様々な契約が関係してくるため、一部の契約についてのみ委託者名義のままとすることは後日混乱の基になります。また、賃貸不動産については税務申告も関係してくるため、複数の口座から支払いを行いますと、会計帳簿の作成が複雑になり、また税務調査の際には支払いが賃貸不動産の運営に関係する経費であることについて、通常より多くの説明を求められる可能性もあります

 

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