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2015年10月01日
みなさま、こんにちは。
つなぐ相続アドバイザーズ顧問の白木です。
今回は、前回のご質問の回答で出てきた言葉からご紹介したいと思います。
相続人ってなに?
相続を受ける権利を有する人のことです。
これは、民法に定めがあります。 まず配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。 この他に子供がいれば子供が、いなければ親が、どちらもいなければ兄弟姉妹が相続人に加わります。
想いをつなぐ相続なら、つなぐ相続アドバイザーズ
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