家族信託Q & A

相続登記の義務化ってなんですか?

2024/04/05

ご質問

相続登記の義務化ってなんですか?


回答

令和6年4月1日から相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由がないのに、この申請を怠ったときは過料の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日よりも前に発生した相続についても、3年間の猶予期間がありますが相続登記義務化の対象となっています。令和9年3月31日までに相続登記を済ませる必要がありますので、ご注意ください。

また、法定相続分によって相続登記をしたあとに、改めて遺産分割協議が成立した場合にも、その協議の日から3年以内に協議の内容を踏まえた所有権移転登記を申請することが義務付けられています。

 

◇その他相続登記に関する「家族信託Q&A」◇
Q.相続人申告登記ってなんですか?(令和6年4月1日から)

 

 

<執筆者情報 >  株式会社つなぐ相続アドバイザーズ 顧問 白木 愛 
2012年中央司法書士事務所に入所。不動産登記、商業登記、後見を中心に業務を行っている。2014年設立時に顧問に就任し、信託契約書の作成から信託登記までをトータルで担う。信託組成10年の実績より家族信託に精通している司法書士として高評を得ている。組織として家族信託を専任で扱い一貫したコンサルティングサービスを手掛ける。

 

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